障害年金編
労務管理編
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どのような請求方法が最適かをアドバイスすることが可能です。初回相談無料をご利用下さい。複雑な事例の場合は社労士を使うことも検討頂きたいですが、そうでない場合はご本人様やご家族の方が請求できるようにアドバイスいたします。
本当に請求は不可能なのかどうか、社労士の視点から考えます。初回相談は無料ですので、一度ご相談下さい。
どんな傷病名の方でも、20歳前後3ヵ月以内の日付の診断書(障害年金専用の用紙)が必要となります。すでにかかりつけ医があれば良いですが、無い場合は診断書をお願いできる病院を探して受診をしておいてください。
健康保険・厚生年金保険の新規適用、労働保険の成立、雇用保険の設置といった手続きは社会保険労務士の仕事ですので、まとめて手続き代行をすることができます。
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